INSURANCE

介護保険について

介護保険について

介護保険制度とは、40歳以上の全てを保険加入者と定め(各市町村が運営する)強制加入の公的社会保険制度です。 保険加入者になると保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部として原則1割を支払って介護サービスを利用できます。
この介護保険制度は、「ご利用したいと思っている方、またはそのご家族が直接介護サービス事業者(デイサービスなど)と契約を交わしてサービスを受けられる」ということが最大の特徴と言えます。

表1.介護保険の分類と対象条件
第1号被保険者 各市町村内に住所のある65歳以上の介護や支援が必要と認められた方
第2号被保険者 各市町村内に住所のある40歳~65歳未満の人で、国が定めた16の特定疾病が原因で介護や支援が必要と認められた方

要介護認定(ようかいごにんてい)とは 日本の介護保険制度において、被保険者が介護を要する状態であることを保険者である市町村が認定するものです。介護認定審査会で、訪問調査の結果および主治医の意見に基づき、どの程度の介護を必要とするかの判定がされます。

認定基準には、「要介護」「要支援」「非該当(自立)」の種類があります。 「要介護」と認定された場合、介護給付が行われます。「要支援」と認定された場合、予防給付が提供されます。「非該当(自立)」という認定された場合、要介護・要支援になる可能性がある場合は、「特定高齢者」として年に1度健康診断等を行い、その可能性を定期的に調査・判断します。

第2号被保険者の場合、介護保険の被保険者証は通常持っていませんので、
医療保険の被保険者証が介護保険の申請の際必要になります。
この場合認定結果が出るまで、介護保険の被保険者証の代用として資格者証が交付されます。
65歳以上の第1号被保険者の方なら、 介護保険の被保険者証を申請書と一緒に提出すれば問題ありません。
また、利用者本人がどうしても介護保険担当の窓口まで行けない場合、
その家族や介護事業者等に代行申請してもらうことも可能です。
デイサービスセンター陽だまりの樹では介護保険の無料申請サポートも行っております。
お気軽にご相談ください。

介護保険・特定疾病16種類 一覧

・脳血管疾患(脳出血・脳梗塞など)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・初老期における認知症
・慢性閉塞性肺疾患
・閉塞性動脈硬化症
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・早老症
・多系統萎縮症
・関節リウマチ
・骨折を伴う骨粗鬆症
・後縦靭帯骨化症
・脊柱管狭窄症
・糖尿病による合併症 (糖尿病性腎症・神経障害・網膜症)
・がん(医学的な見地に基づき回復の見込が無い状態に至ったと判断したものに限る)
表2.要支援と要介護認定区分
自立 介護を必要としない状態。
要支援 日常生活をおくる能力があるが、歩行や入浴などに一部介護が必要な状態。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定で排泄や入浴に一部または全介助を必要とする。
要介護2 一人で立ち上がったり歩けないことが多く、排泄や入浴などに一部または全介助を必要とする。
要介護3 一人で立ち上がったり歩けないことが多く、排泄や入浴などに全介助を必要とする。
要介護4 日常生活をおくる能力がかなり低下していて、入浴や着替えの全介助や食事の一部介助を必要とする。
要介護5 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんどできない状態。